姫路市で空き家をお持ちの方へ|空き家の活用法の紹介
2019/11/11
「引っ越すから空き家の活用に困っている。」
「実家が空き家になってしまったけどどうしたらいいか分からない。」
このような悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか?
最近では少子高齢化や郊外の人口の減少に伴って、空き家の数が増えてきています。
空き家の処理に困ってそのまま放置する人が多いですが、放火の危険性が高まったり、近隣トラブルにつながったりする可能性が高いです。
そこで、この記事では空き家の活用法について説明します。
□空き家の活用法
*売却する
売却すると、現金として財産が残りますし、その後の処理なども心配する必要がありません。
*貸し出す
思い入れのある家を手放したくない方にはこの方法がオススメです。
誰かに貸し出すことで家を手放す必要はありませんし、資産運用として毎月賃料収入があるので継続的な利益になります。
一方、あまりにも傷みすぎている個所の修理や耐震リフォームなどをしなくてはいけません。
また、大家として破損個所の修理や家賃滞納等のトラブルの対応が求められます。
*ビジネスに利用する
・民泊として活用する
自身が賃貸として貸し出すよりかは管理が楽になるのに加え、宿泊が増えるシーズンに収益が増えます。
宿泊施設として空き家を貸し出す際は様々な法律が関わるので、事前に弁護士などに相談しておくことをオススメします。
・自治体に貸し出す
コミュニティスペースや図書館などの文化的施設などに使われることで、町の住人をつなぐことに関われます。
自身が貸し出した施設のお陰で、町の皆さんの親交が深まれば素敵ですよね。
・事業用として貸し出す
事業に貸し出す際には立地条件が非常に重要です。
自身の所有している空き家がビジネスに向いている地域にあるのかを事前に確認しておく必要があります。
□売却するメリット
相続した空き家を売却した際の税金が最大で約3000万円控除されることをご存じですか?
2015年から空き家対策の一環として、空き家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)が制定されました。
適用される対象の条件は下記の3つです。
・区分所有建物登記がされていないこと(マンションは例外)
・相続してから売却するまでの間に賃貸として貸し出したことが無いこと
・昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(耐震性が基準を超えている物)
空き家は所有しているだけで都市計画税や固定資産税などの税金がかかるほか、周辺の方に迷惑をかけないために除草や掃除を行わなければなりません。
売却するだけでこれらのマイナスな要因を解決できます。
□まとめ
上述したように空き家の活用法は様々ですが、特に売却はメリットがあります。
何かご質問などございましたら気軽に当社にご相談下さい。
----------------------------------------------------------------------
株式会社アートランド
兵庫県姫路市南今宿8-9
電話番号 :
079-295-0185
----------------------------------------------------------------------