姫路の方必見!中古住宅と消費税の関係について
2019/10/27
「中古住宅を購入しようと考えているが、消費税のかからない取引について教えてほしい。」
「どのような中古住宅に消費税がかかるのか教えてほしい。」
物件をお探しの方の中には、このような悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか?
上記のような方々に向けて、今回は中古住宅を購入した際の消費税がかかる取引とかからない取引についてご紹介します。
□消費税がかからない取引
*不課税取引
不課税取引とは、その取引自体がそもそも課税の対象となっていない取引です。
取引の中で消費税がかかるのは、国内における取引、事業者が事業として行う取引、対価を得て行う取引、資産の譲渡です。
不課税取引の例を挙げると、寄付金や従業員への給与、株式の配当金、保険金などです。
*非課税取引
非課税取引とは、本来課税対象となるはずの取引の中で、特別に課税対象外となっている取引です。
課税条件に当てはまっている取引の中でも、課税対象としてなじまない取引や、社会政策的配慮に該当するものが非課税取引となります。
非課税取引の例をいくつか挙げると、土地の売買や有価証券、預貯金の利子などです。
□中古住宅と消費税
*消費税のかからない中古住宅取引
中古住宅の取引の中でも、個人が行う取引は不課税取引となります。
不動産取引において、個人が所有するマイホームを売却するのは事業ではないとみなされます。
また、間に不動産仲介業者が入っていた場合でも、あくまで取引の手伝いをしているだけなので不課税取引となるでしょう。
*消費税のかかる中古住宅取引
中古住宅の売主が個人ではなく、宅地建物取引業者である場合は消費税が課税されます。
一度業者が物件を買い取って、その中古住宅を購入すると、事業者が事業として行う取引とみなされます。
□まとめ
今回は中古住宅を購入した際の消費税がかかる取引とかからない取引についてお伝えしました。
中古住宅は値段の高い買い物なので、かかる消費税の額がとても大きなものとなります。
自分の購入する物件が課税対象かどうかを事前に確認して予算を立てましょう。
当社は、姫路を中心に、中古一戸建てや中古マンションなどの物件を取り扱っております。
物件の仕入れから、リフォーム再生、販売、アフターサービスまで、責任をもって行っております。
リノベーションやリフォームを施したリフレッシュ住宅は、多くのお客様に新築住宅のようだとご好評を頂いております。
何かご不明な点がございましたら、ぜひ一度お問い合わせください。
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