株式会社アートランド
メールでのお問い合わせ ラインでお問い合わせ

中古住宅購入の際にかかる税金を姫路の不動産会社が解説します!

中古住宅購入の際にかかる税金を姫路の不動産会社が解説します!

2019/09/27

「中古住宅の購入を考えているが、税金はどれくらい掛かるの?」
「中古住宅購入の際に掛かる税金を詳しく知りたい!」
このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。
資金計画を立てる上で、税金の知識は必須です。
そこで、今回は中古住宅購入に関する税金について解説します。

 

□税金の種類

 

*登録免許税

住宅を購入すると、一般的に住宅ローンを借ります。
その際に必要な抵当権設定登記をするときや、所有権移転登記をするときに必要な税金です。

 

*不動産取得税

不動産の所有権を取得すると掛かる税金です。
都道府県によって異なりますが、所有権を取得してから半年後に支払うことが多いです。
現在の取得税率は、家屋と土地が3%で、住宅以外の土地が4%です。

 

*印紙税

印紙税法で定められた課税文書に対して掛かる税金です。
不動産の取引で必要な売買契約書や、ローン借り入れのために必要な金銭消費貸借契約書の記載金額によって税額が変わります。

 

□特例措置

中古住宅を購入した場合、条件を満たしていれば税金が安くなる特例を受けられます。
特例を受けられない場合は、資金を多く用意しておかなければなりません。
中古住宅を購入する前には、これらの条件を確認しておくと良いです。

 

*登録免許税

家屋の登録免許税に対して、住宅用家屋の軽減税率という特例があります。
この特例を受けるには、自分が住むための住宅であることと、家屋の床面積が50平方メートル以上である必要があります。
また、築20年以内か、地震に対する安全性の基準を満たしていることを証明されたものが条件です。
さらに、取得後1年以内に登記しなければなりません。

 

*不動産取得税

家屋について、課税標準額から一定の金額を控除してくれる特例があります。
この特例を受けるには、自分が住むための住宅であることと、家屋の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下である必要があります。
また、築20年以内か、地震に対する安全性の基準を満たしていることを証明されたもの、あるいは昭和57年1月1日以降に新築されたものが条件です。
新築の時期によって、課税標準額から控除される金額が変わります。

 

□まとめ

以上、中古住宅購入に関する税金について解説しました。
住宅は大きな買い物であるため、税額も大きくなります。
そのため、受けられる特例はできるだけ活用すると良いです。
しっかりと事前に知識を身につけ、資金計画を立てて購入を検討することをおすすめします。
当社では、姫路市を中心に中古住宅を超えたリフレッシュ住宅を提供しています。
何かわからないことがあれば、当社までお気軽にご相談ください。

----------------------------------------------------------------------
株式会社アートランド
兵庫県姫路市南今宿8-9
電話番号 : 079-295-0185


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。