姫路市の業者が解説!中古住宅の保険に関して起こりやすい誤解とは?
2019/05/05
中古住宅の購入をお考えですか?
新築住宅同様に中古住宅でも瑕疵保険がありますが、新築住宅とは少々勝手が違っています。
ですので、中古住宅を購入される方の中で誤解が起こっていることがあります。
そこで、今回は中古住宅の保険でよくある誤解について紹介させていただきます。
□既存住宅売買瑕疵保険とは
瑕疵とは想定される住宅の品質や性能がないという状態のことです。
住宅の中で重要な機能が欠如していると、残念という言葉だけでは済ませることはできませんよね。
それを修理するための工事が必要になったり、損害賠償が発生したりします。
新築住宅の場合はこうした住宅に欠陥があった時に、業者が瑕疵を担保する責任を負って、10年以内に瑕疵があった場合は補修したり損害賠償をしたりといった措置が義務付けられています。
中古住宅の場合は少し違い、売買時の契約内容によって契約内容が決まります。
こうした違いから誤解が生まれているのですね。
□よくある保険に関する誤解
瑕疵保険がどんなものかお分かりいただけたかと思いますので、ここからは保険に関するよくある誤解についてご紹介させていただきます。
*新耐震かどうか
中古住宅では、耐震性能が現在の基準を満たしているかどうかが保険加入の条件になります。
新耐震かどうかの基準は昭和56年6月以降であるかということがあります。
しかし、ここで注意が必要なのが「昭和56年6月~昭和58年3月」の物件です。
謄本でしか建築確認申請日が確認できない場合、昭和58年4月以降が「新耐震」の区分になります。
この場合は新耐震ではなく、耐震診断が必要になります。
*検査をするだけで保険に加入できる?
瑕疵保険に加入するためには基準に合格する必要があります。
この検査には建物が劣化しているかどうかに関係する項目が多いです。
中古住宅の場合、外壁や屋根などの項目で不適合になることがありますので、検査をするだけではなくそれを修繕する必要があります。
検査をするだけで保険に加入できるというのは誤解です。
*点検口について
瑕疵保険に加入するためには検査が必要です。
その検査項目に床下と小屋裏がありますが、これらは点検するための点検口がないと検査をすることができません。
点検口がない場合には検査の前に設置する必要がありますので注意が必要です。
□まとめ
この記事では中古住宅で誤解が生まれやすい保険について開設しましたがいかがでしたか?
新築住宅と中古住宅では瑕疵保険について様々な違いがあります。
中古住宅の購入を検討されている方はこの機会に覚えておきましょう。
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