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中古住宅を購入する時にかかる税金って? 姫路市のリニューアル住宅販売会社がご説明します!

中古住宅を購入する時にかかる税金って? 姫路市のリニューアル住宅販売会社がご説明します!

2019/03/11

中古住宅といえど、物件の購入には大きな費用がかかります。
前もって資金計画をされている方もいらっしゃるでしょう。
その際、税金面における予算も考えていますか?
中古住宅の購入では税金も発生します。
この記事を参考に、資金計画の中に中古住宅の購入における税金の費用を含めてみましょう。
それではご紹介していきます。

 

□登録免許税

中古住宅を購入した際、その住宅の持ち主が変更されたことを証明するために所有権移転登記が行われます。
その際に発生するのが登録免許税です。
この登録免許税の税額は、不動産の価値に国によって定められた税率を掛けて算出されます。
登録免許税の計算における不動産の価値とは、不動産の売買時に行われた金額ではないことに注意してください。
毎年4月に、その年の1月1日時点での持ち主に対して、固定資産税納税通知書が送付されます。
そこに記載された固定資産税評価額が不動産の価値です。
税率は登記の種類によって変わり、中古住宅を購入した場合、「所有権移転登記」の売買となるため税率は2%です。
また、登録免許税には税率の軽減処置があります。
一定の条件を満たしている物件に対しては税率が軽減されるのです。
その内容をご紹介します。

 

1つ目は住宅の基本要件です。
中古物件の場合、平成32年3月31日までに取得し、自分が住むための家屋であるのが条件とされています。
「家屋」とあるため、投資用のワンルームや賃貸アパートは対象外となるため覚えておいてください。

 

2つ目は中古住宅の要件です。
住宅の基本要件を満たした上で、住宅の場合は床面積が50㎡以上であり、次の条件のどちらかを満たしていれば軽減処置が適用されます。

 

・建築されてから20年以内、耐火建築物であれば25年以内であること
・建築年数に関わらず新耐震基準に適合していることが証明されていること、もしくは既存住宅瑕疵担保保険に加入して2年以内であること

 

以上の2つの条件を満たしている中古住宅であれば、所有権移転登記の際における税率が2%から0.3%に軽減されます。
税率の変化は購入時の費用に大きな影響を与えるでしょう。
登録免許税のように軽減処置が設けられている税金もあるため、税金の種類だけでなく、その税金に軽減処置が設けられているかどうかも確認するようにしてください。

 

□まとめ

今回は、中古住宅の購入における税金の一部である登録免許税をご説明しました。
この他にも中古住宅の購入時に発生する税金があります。
前もって確認し、予算面におけるトラブルが発生しないようにしませんか?

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