姫路市で子育てに励んでいる方へ|児童手当って知っていますか?
2018/09/21
かわいいお子様を育てるためには、様々な費用がかかりますよね。
学校関連のお金や、医療費など費用のかかるポイントはいくつもあると思います。
そんなお父さんやお母さんに、耳寄りの情報があるのです。
それが、姫路市の子育て支援の一環の児童手当です。
この記事では、児童手当について紹介していきます。
□姫路市の児童手当
*児童手当の概要
中学生までの子どもを養育している方に、児童手当を普及してくれます。
その目的は、家庭の生活の安定と、これからの社会を担う子どもの成長のためです。
*支給金額
手当は月額で児童1人につき、支給されます。
3歳未満は、15,000円、3歳から小学校修了前まで、第1子10,000円、第2子10,000円、
第3子以 降 は 15,000円、中学生は10,000円です。
第1子の数え方は、養育するお子様のうち、1番年上の子から第1子、第2子、と数えていきます。
*所得制限
所得制限に関しては、5月分までの手当は前年度の所得で判定され、6月分以降の手当は、
その年の 所得で判定されます。
*支給日
原則として、指定の口座に各月15日に振り込まれます。
支給月は次のとおりです。
6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)となります。
*対象者、申請できる人
中学校修了前のお子様を養育しているご家庭で、生計を維持する程度が高い方です。
また、お子様が海外や施設などへ入所されている場合や、父母が離婚協議中で別居している場合
などは、支給要件が異なりますので注意が必要です。
申請できる方は、支給の対象となるお子様を養育されている方です。
*申請方法
はじめての子どもが生まれたときや、他の市町村からの転入、公務員でなくなったときは、
現住所の市区町村へ「認定請求書」を提出する必要があります。
認定請求の際に必要なものをご紹介します。
請求する人が手続きする場合の必要なものです。
・請求者の個人番号カードまたは、通知カード
・認定請求書
・認め印
・請求者名義の預金通帳
・請求者名義の健康保険証
・お子様が市外にいる場合は、お子様の個人番号が分かるもの
以上、6点が必要になります。
請求者の代理人が手続きされる場合の必要なものです。
先程挙げたものと追加で、次のものが必要です。
・委任状または法定代理人であることを証明する書類
・請求書の番号確認書類
請求者の個人番号カードの写しまたは、通知カードの写しなどの中から一点必要です。
・代理人の身元確認書類
代理人の個人番号カード、免許証などから一点必要です。
*支給の開始
原則として、申請の手続きをされた月の翌月分から支給してもらえます。
ここで注意しなくてはならない点が、受給する資格があっても申請の手続きが遅れると、支給も遅れるので注意しましょう。
□最後に
日々の子育てで奮闘するお父さんやお母さんを、支えてくれる児童手当をぜひ有効に活用してはいかがでしょうか?
お父さんやお母さんのためだけではなく、お子様の成長のためにも、受給されることをおすすめします。
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