姫路市に住まいを構える方必見! お得な住宅ローン控除制度
2018/08/12
住宅ローンを組む際に、所得税や住民税における住宅ローン控除は、節税対策としてどの家庭でもご検討されるのではないでしょうか。
住宅は人生でも最大のお買い物。ローンを組むとなっても、その金額も大きいだけに、税金など余計な出費は可能な限り抑えたいものですよね。
そこで今回は、姫路市の用意する住宅ローン控除と、その控除額の算定方法をご紹介します。
・ローン控除対象は入居日によって異なる
住宅ローン控除に関しては、制度変更などの影響によって、入居日によって受けられるサービスが異なります。
ここでは平成26年4月以降に入居された方のケースをご紹介します。
制度改定によって、所得税による控除と住民税による控除を一度に両方受けられるようになったり、消費税増税により以前と比べて控除金額が拡大したりと、様々な変更が加えられました。
平成21年度以降、住民税における住宅ローン控除を受けることができるのは、「所得税で住宅ローン控除を受けたが、控除しきれないローン控除可能額がある人」です。
・金額も入居日によって異なる
また、控除の対象となる金額は、①所得税から引き切れなかったローン控除可能額②所得税の課税総所得金額×7パーセント(ただし、最高136500円)のうち、いずれか「少ない」ほうの金額となります。
ちなみに、平成21年4月から平成26年3月に入居した方の場合、②の計算方法が「所得税の課税総所得金額×5パーセント」となります。
逆に言うと、所得税や住民税が非課税である場合や、所得税による控除で控除可能額全てがまかなわれた場合は、住民税におけるローン控除制度を利用することはできません。
また、この制度を利用するために、以前は市民税課に書類の提出が必須でしたが、平成22年度以降、届け出は原則不要となりました。
なお、平成21年度以前に入居された方に関しては、入居時期によって受けられる控除が異なります。
これは、国から地方への財源移譲が行われた際に、所得税率が変更された影響によるものです。
以上、住民税による住宅ローン控除による節税対策についてざっくりとご紹介してきましたが、税金は複雑で難しい話ですよね。
自分で考えるのも億劫になってしまうでしょう。
また、自分の家はどのケースに当てはまるのか、具体的に何円分節税することができるのか、ご自身で判定、計算するのは至難の業です。
ただし、少しの手間暇で大きな節税の恩恵を受けることができます。
詳しくは国税庁や市のホームページ、市の市民税課にお問い合わせの上、制度利用の可否、具体的な控除額について確認しましょう。
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