姫路市の住宅ローン控除制度を知っていますか?兵庫県西部で家を買おう
2018/07/19
「姫路市の住宅ローン控除制度の対象者は?」
姫路市で家を買う際には、住民税の住宅ローン控除を使いましょう。
今回は『姫路市の住宅ローン控除制度・対象者・計算方法』について解説します。
■住宅ローン控除
住宅ローン控除とは、住宅ローンを借りて住宅を買った場合に、年末のローン残高に応じて所得税や住民税の一部が返金される制度です。
住宅ローン控除制度は最長10年間、年末の住宅ローン残高の1%の金額または年間控除限度額の40万円のいずれかが、一年の所得税から控除される制度です。
もともと、住宅ローン控除制度は所得税にしかありませんでした。
平成19年の税源移譲をきっかけに所得税の減額が起こり、結果として実質的な控除額が少なくなるため、控除制度が所得税だけでなく住民税にも適用されるようになったのです。
ローンで住宅と土地を買うため、返済期間10年以上であることが住宅ローン控除の条件です。
所得税の控除を、住宅購入の翌年3月15日までに確定申告すると、自動的に翌年の住民税に控除が適応されます。
■住民税の住宅ローン控除制度の対象者(姫路市)
住民税の住宅ローン控除対象になる人は、平成12年から平成18年まで、もしくは、平成21年から平成31年6月30日までに入居した人です。
■住民税の住宅ローン控除額の計算式(姫路市)
控除対象者の中で平成26年3月までに入居していた人と、平成26年4月から平成31年6月までの間に入居した人で控除額の計算式が異なります。
平成26年3月までに入居していた人の場合、控除額は以下のうちどちらか少ない方の金額になります。
・住宅ローン控除前の所得税額から引ききれなかった住宅ローン控除額
・所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の5%(限度額97,500円)
平成26年4月から平成31年6月までの間に入居した人の場合、控除額は以下のうちどちらか少ない方の金額になります。
・住宅ローン控除前の所得税額から引ききれなかった住宅ローン控除額
・所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の7%(限度額136,500円)
以上が『姫路市の住宅ローン控除制度・対象者・計算方法』についての解説でした。
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